行政書士えがおオフィス
業務内容
・運送業経営許可申請(貨物、旅客)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・建設業許可申請
・経営事項審査申請
・役所への許認可手続きサポート業務
・法務書類作成
行政書士えがおオフィスでは、建設業・産廃業・運送業をメインに許認可申請支援を主な業務としております。
特に産廃収集運搬業の申請におきましては、関東~九州までの40もの行政に申請した実績をもち、全国対応が可能になっております。
運送業におきましては、許可申請だけでなく、許可後の認可申請や増車・減車などの届出、運行管理などの相談・支援、巡回指導などの対応支援など、運送業の管理業務支援が可能です。
物流・運送・産廃業界においては、幅広く対応できると自負しております。
また、前職は流通業で仕入れ・販売業務に携わり、仕入計画・販売計画・現場管理などを業務としており、計画書作成や契約書作成などの書類作成も柔軟に対応できます。
運送業経営許可申請
運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことを指します。
言い換えると「他人から運賃を得て、トラックを使い貨物を運ぶための許可」です。
原則として、自社以外の人から運賃をもらって貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと、事業を始めることはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
廃油や廃プラスチックなどの産業廃棄物を適正に処理するための業種として、産業廃棄物収集運搬業があります。
さらに創業するための許認可として「産業廃棄物収集運搬業許可」というものがあります。産業廃棄物の収集・運搬を頼まれるためには、この許可が必要です。
ですが、産廃収集運搬業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしないといけません。
建設業許可申請
建設業新規許可申請、更新許可申請、決算変更届、経営事項審査をお手伝いします。
新規許可については許可要件を満たしているかどうかの立証書類を添付します。
経営管理者になる経験年数または専任技術者になる方が国家資格を持っていない場合、経験年数を満たしているのかがポイントとなります。
経営事項審査申請(経審)
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請負う場合に必要とされる審査です。
公共工事の各発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、その発注者は客観的事項および主観的事項の審査結果を点数化し、格付けを行います。そのなかで客観的事項の審査が経営事項審査であり、建設業者の「経営規模の認定」「技術力の評価」「社会性の確認」「経営状況の分析」について行われます。
主な業務エリア
奈良県全域、大阪府全域、京都府南部地域、和歌山県北部地域、三重県西部地域